国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第二条

(基金への出資額)

昭和二十七年法律第百九十一号

政府は、基金に対し、国際通貨基金協定第三条第一項に規定する特別引出権による四百六十二億三千八十万特別引出権に相当する金額の範囲内において、出資することができる。

第2条

(基金への出資額)

国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第百九十一号)

第2条 (基金への出資額)

政府は、基金に対し、国際通貨基金協定第3条第1項に規定する特別引出権による四百六十二億三千八十万特別引出権に相当する金額の範囲内において、出資することができる。

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