国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第五条

(証券による基金への出資)

昭和二十七年法律第百九十一号

政府は、第三条第一項の規定により基金に出資する本邦通貨に代えて、その一部を基金通貨代用証券(国際通貨基金協定第三条第四項の規定に基づき、本邦通貨に代えて基金に交付する国債(日本銀行が買い取つたものを含む。)をいう。以下同じ。)で出資することができる。

2 前項の規定により出資するため、政府は、外国為替資金特別会計の負担において、必要な額を限度として基金通貨代用証券を発行することができる。

3 前項の規定により発行する基金通貨代用証券には、利子を付けない。

4 第二項の規定により発行する基金通貨代用証券は、第七条第一項の命令に従い買い取る場合を除く外、何人も、基金から譲り受けることができない。

5 第二項の規定により発行する基金通貨代用証券の交付価格は、額面金額と同額とする。

第5条

(証券による基金への出資)

国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第百九十一号)

第5条 (証券による基金への出資)

政府は、第3条第1項の規定により基金に出資する本邦通貨に代えて、その一部を基金通貨代用証券(国際通貨基金協定第3条第4項の規定に基づき、本邦通貨に代えて基金に交付する国債(日本銀行が買い取つたものを含む。)をいう。以下同じ。)で出資することができる。

2 前項の規定により出資するため、政府は、外国為替資金特別会計の負担において、必要な額を限度として基金通貨代用証券を発行することができる。

3 前項の規定により発行する基金通貨代用証券には、利子を付けない。

4 第2項の規定により発行する基金通貨代用証券は、第7条第1項の命令に従い買い取る場合を除く外、何人も、基金から譲り受けることができない。

5 第2項の規定により発行する基金通貨代用証券の交付価格は、額面金額と同額とする。

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