国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第八条

(証券に関する細目)

昭和二十七年法律第百九十一号

前三条に規定するものの外、第五条第二項の規定により発行する基金通貨代用証券(前条第一項又は第二項の規定により日本銀行が買い取つたものを含む。次条において同じ。)に関し必要な事項は、財務大臣が定める。

第8条

(証券に関する細目)

国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第百九十一号)

第8条 (証券に関する細目)

前三条に規定するものの外、第5条第2項の規定により発行する基金通貨代用証券(前条第1項又は第2項の規定により日本銀行が買い取つたものを含む。次条において同じ。)に関し必要な事項は、財務大臣が定める。