国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第六条
(基金に出資した証券の償還)
昭和二十七年法律第百九十一号
政府は、基金から前条第一項の規定により基金に出資した基金通貨代用証券の全部又は一部につき償還の請求を受けたときは、直ちにその償還をしなければならない。
(基金に出資した証券の償還)
国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第百九十一号)
第6条 (基金に出資した証券の償還)
政府は、基金から前条第1項の規定により基金に出資した基金通貨代用証券の全部又は一部につき償還の請求を受けたときは、直ちにその償還をしなければならない。