国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第十七条

(参加国等との特別引出権に係る取引等)

昭和二十七年法律第百九十一号

財務大臣は、外国為替資金特別会計の負担において、国際通貨基金協定第十七条第一項に規定する参加国(同協定第二十四条第二項(a)に規定する参加終了国を含む。)又は同協定第十七条第三項に規定する保有者(以下この条において「参加国等」という。)との間に次に掲げる取引を行い、並びに日本銀行に対し特別引出権を譲り渡し、及びこれを日本銀行から譲り受けることができる。 一 参加国等への通貨の提供による特別引出権の取得 二 参加国等から通貨を取得するための特別引出権の使用 三 その他国際通貨基金協定に基づく取引

第17条

(参加国等との特別引出権に係る取引等)

国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第百九十一号)

第17条 (参加国等との特別引出権に係る取引等)

財務大臣は、外国為替資金特別会計の負担において、国際通貨基金協定第17条第1項に規定する参加国(同協定第24条第2項(a)に規定する参加終了国を含む。)又は同協定第17条第3項に規定する保有者(以下この条において「参加国等」という。)との間に次に掲げる取引を行い、並びに日本銀行に対し特別引出権を譲り渡し、及びこれを日本銀行から譲り受けることができる。 一 参加国等への通貨の提供による特別引出権の取得 二 参加国等から通貨を取得するための特別引出権の使用 三 その他国際通貨基金協定に基づく取引

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