国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第十五条

(特別引出権会計への参加)

昭和二十七年法律第百九十一号

政府は、国際通貨基金協定第十六条に規定する特別引出権会計に参加することができる。

第15条

(特別引出権会計への参加)

国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第百九十一号)

第15条 (特別引出権会計への参加)

政府は、国際通貨基金協定第16条に規定する特別引出権会計に参加することができる。