国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第十六条

(特別引出権の配分の受入額)

昭和二十七年法律第百九十一号

政府は、外国為替資金特別会計の負担において、特別引出権の純累積配分額(国際通貨基金協定第三十条(e)に規定する特別引出権の純累積配分額で我が国に係るものをいう。第十八条第二項において同じ。)が第二条の規定による基金に対する出資額(同協定第三条第三項(b)の規定により我が国の基金に対する出資があつたものとみなされる場合における当該出資の額を含む。)を超えない範囲内で、同協定第十八条に規定する特別引出権の配分を受け入れることができる。

2 政府は、国際通貨基金協定の円滑な履行を確保するため必要があると認めるときは、前項の規定によるもののほか、外国為替資金特別会計の負担において、特別引出権の配分を受け入れることができる。

第16条

(特別引出権の配分の受入額)

国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第百九十一号)

第16条 (特別引出権の配分の受入額)

政府は、外国為替資金特別会計の負担において、特別引出権の純累積配分額(国際通貨基金協定第30条(e)に規定する特別引出権の純累積配分額で我が国に係るものをいう。第18条第2項において同じ。)が第2条の規定による基金に対する出資額(同協定第3条第3項(b)の規定により我が国の基金に対する出資があつたものとみなされる場合における当該出資の額を含む。)を超えない範囲内で、同協定第18条に規定する特別引出権の配分を受け入れることができる。

2 政府は、国際通貨基金協定の円滑な履行を確保するため必要があると認めるときは、前項の規定によるもののほか、外国為替資金特別会計の負担において、特別引出権の配分を受け入れることができる。

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