国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第十条の二

(国債による銀行への拠出等)

昭和二十七年法律第百九十一号

政府は、第四条の規定により拠出する外国通貨又は本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で拠出することができる。

2 前項の規定により拠出するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。

3 前条第三項から第七項までの規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「出資した」とあるのは、「拠出した」と読み替えるものとする。

第10条の2

(国債による銀行への拠出等)

国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第百九十一号)

第10条の2 (国債による銀行への拠出等)

政府は、第4条の規定により拠出する外国通貨又は本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で拠出することができる。

2 前項の規定により拠出するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。

3 前条第3項から第7項までの規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「出資した」とあるのは、「拠出した」と読み替えるものとする。

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