国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律 第四条

(拠出の方法)

昭和二十七年法律第百九十一号

政府は、銀行に対して、一般会計の負担において外国通貨又は本邦通貨で、第二条の三の規定による拠出をすることができる。

第4条

(拠出の方法)

国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第百九十一号)

第4条 (拠出の方法)

政府は、銀行に対して、一般会計の負担において外国通貨又は本邦通貨で、第2条の3の規定による拠出をすることができる。

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