貸付信託法 第七条

(信託契約締結の手続)

昭和二十七年法律第百九十五号

信託会社等は、貸付信託に係る信託契約を締結しようとするときは、次の事項を公告しなければならない。 一 信託会社等の商号又は名称 二 信託の目的 三 信託契約の取扱期間 四 各受益証券の券面金額 五 収益の計算の時期 六 元本の償還期限

2 前項第三号の期間は、二月を超えてはならない。

クラウド六法

β版

貸付信託法の全文・目次へ

第7条

(信託契約締結の手続)

貸付信託法の全文・目次(昭和二十七年法律第百九十五号)

第7条 (信託契約締結の手続)

信託会社等は、貸付信託に係る信託契約を締結しようとするときは、次の事項を公告しなければならない。 一 信託会社等の商号又は名称 二 信託の目的 三 信託契約の取扱期間 四 各受益証券の券面金額 五 収益の計算の時期 六 元本の償還期限

2 前項第3号の期間は、二月を超えてはならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)貸付信託法の全文・目次ページへ →
第7条(信託契約締結の手続) | 貸付信託法 | クラウド六法 | クラオリファイ