貸付信託法 第三条

(信託約款と信託契約)

昭和二十七年法律第百九十五号

信託会社等(信託会社(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項(免許)の免許を受けた者をいう。)又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項(兼営の認可)の認可を受けた金融機関をいう。次項第十一号において同じ。)をいう。以下同じ。)は、貸付信託に係る信託契約については、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた信託約款に基づいて、これを締結しなければならない。

2 信託約款においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 信託の目的 二 信託契約の締結の際の信託財産の額に関する事項 三 受益証券に関する事項 四 委託者及びその権利義務の承継に関する事項 五 信託の元本及び収益の管理及び運用に関する事項 六 信託の収益の計算の時期及び方法に関する事項 七 信託の元本の償還及び収益の分配の時期、方法及び場所に関する事項 八 当該信託約款に基く信託契約に係る信託財産の合同運用に関する事項 九 前号に掲げる信託財産と他の信託財産との分別運用に関する事項 十 信託契約期間、その延長及び信託契約期間中の解約に関する事項 十一 信託業務を営む金融機関が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第六条(損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結)の規定により元本の補てんの契約をする場合においては、その割合その他これに関する事項 十二 信託報酬の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項 十三 信託約款の変更に関する事項 十四 当該信託会社等における公告の方法 十五 その他公益又は受益者保護のため必要かつ適当であると認められる事項で内閣府令で定めるもの

3 貸付信託に係る信託契約の期間は、二年以上でなければならない。

4 信託法(平成十八年法律第百八号)第九章の規定は、貸付信託については、適用しない。

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第3条

(信託約款と信託契約)

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第3条 (信託約款と信託契約)

信託会社等(信託会社(信託業法(平成十六年法律第154号)第3条又は第53条第1項(免許)の免許を受けた者をいう。)又は信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第43号)第1条第1項(兼営の認可)の認可を受けた金融機関をいう。次項第11号において同じ。)をいう。以下同じ。)は、貸付信託に係る信託契約については、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた信託約款に基づいて、これを締結しなければならない。

2 信託約款においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 信託の目的 二 信託契約の締結の際の信託財産の額に関する事項 三 受益証券に関する事項 四 委託者及びその権利義務の承継に関する事項 五 信託の元本及び収益の管理及び運用に関する事項 六 信託の収益の計算の時期及び方法に関する事項 七 信託の元本の償還及び収益の分配の時期、方法及び場所に関する事項 八 当該信託約款に基く信託契約に係る信託財産の合同運用に関する事項 九 前号に掲げる信託財産と他の信託財産との分別運用に関する事項 十 信託契約期間、その延長及び信託契約期間中の解約に関する事項 十一 信託業務を営む金融機関が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第6条(損失の補てん等を行う旨の信託契約の締結)の規定により元本の補てんの契約をする場合においては、その割合その他これに関する事項 十二 信託報酬の計算方法並びにその支払の方法及び時期に関する事項 十三 信託約款の変更に関する事項 十四 当該信託会社等における公告の方法 十五 その他公益又は受益者保護のため必要かつ適当であると認められる事項で内閣府令で定めるもの

3 貸付信託に係る信託契約の期間は、二年以上でなければならない。

4 信託法(平成十八年法律第108号)第九章の規定は、貸付信託については、適用しない。

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