貸付信託法 第九条
(受益証券発行の届出)
昭和二十七年法律第百九十五号
受託者は、貸付信託に係る信託契約の取扱期間経過後遅滞なく、当該取扱期間中に発行した受益証券の種類及びその種類ごとの総額を内閣総理大臣に届け出でなければならない。
(受益証券発行の届出)
貸付信託法の全文・目次(昭和二十七年法律第百九十五号)
第9条 (受益証券発行の届出)
受託者は、貸付信託に係る信託契約の取扱期間経過後遅滞なく、当該取扱期間中に発行した受益証券の種類及びその種類ごとの総額を内閣総理大臣に届け出でなければならない。