貸付信託法 第八条
(受益証券)
昭和二十七年法律第百九十五号
貸付信託に係る信託契約に基づく受益権の譲渡及び行使は、記名式の受益証券をもつて表示されるものを除くほか、受益証券をもつてしなければならない。
2 受益証券は、無記名式とする。ただし、受益者の請求により記名式とすることができる。
3 記名式の受益証券は、受益者の請求により無記名式とすることができる。
4 受益証券は、記号、番号、信託約款及び次に掲げる事項を記載し、信託会社等を代表する役員が署名し、又は記名押印しなければならない。 一 貸付信託の受益証券である旨 二 受託者の商号又は名称 三 記名式の受益証券については、受益者の氏名又は名称 四 券面金額 五 信託契約期間 六 信託の元本の償還及び収益の分配の時期及び場所 七 信託報酬の計算方法 八 その他内閣府令で定める事項
5 信託法第八章(第百八十五条、第百八十七条、第百九十条第四項、第百九十二条、第百九十五条第二項、第二百条第二項、第二百六条、第二百七条、第二百八条第一項ただし書、第二百九条、第二百十条及び第二百十二条から第二百十五条までを除く。)の規定は、貸付信託について準用する。この場合において、これらの規定中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第百八十九条第四項及び第百九十一条第五項中「官報に公告しなければ」とあるのは「公告しなければ」と、同法第百九十四条中「受益証券発行信託の受益権(第百八十五条第二項の定めのある受益権を除く。)」とあるのは「記名式の受益証券が発行されている受益権」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。