貸付信託法 第六条
昭和二十七年法律第百九十五号
受託者は、前条の規定により信託約款の変更について内閣総理大臣の承認を受けた場合には、直ちに、変更の内容及び変更について異議のある受益証券の権利者は一定の期間内にその異議を述べるべき旨を公告しなければならない。
2 前項の期間は、一月を下ることができない。
3 受益証券の権利者が第一項の期間内に異議を述べなかつた場合には、当該権利者は、その変更を承諾したものとみなす。
4 第一項の期間内に異議を述べた受益証券の権利者は、受託者に対して、その変更がなかつたならば有したであろう公正な価格で当該受益証券を買い取ることを請求することができる。
5 信託法第百三条第七項及び第百四条第一項から第十一項までの規定は、前項の規定による請求があつた場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6 受託者は、第四項の規定による請求があつた場合には、当該請求に係る受益証券をその固有財産をもつて買い取らなければならない。