(金融庁長官への権限の委任)
昭和二十七年法律第百九十五号
内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
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第17条
貸付信託法の全文・目次(昭和二十七年法律第百九十五号)
第17条 (金融庁長官への権限の委任)
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