貸付信託法 第十二条

(信託財産の運用)

昭和二十七年法律第百九十五号

貸付信託の信託財産は、当該貸付信託の信託財産以外の信託財産と分別して運用しなければならない。

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第12条

(信託財産の運用)

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第12条 (信託財産の運用)

貸付信託の信託財産は、当該貸付信託の信託財産以外の信託財産と分別して運用しなければならない。

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