貸付信託法 第十五条
(公告の方法)
昭和二十七年法律第百九十五号
この法律の規定により貸付信託に関してする公告は、当該貸付信託の受託者である信託会社等(受託者である信託会社等の任務終了後新受託者である信託会社等の就任前にあつては、前受託者である信託会社等)における公告の方法(公告の期間を含む。)によりしなければならない。
(公告の方法)
貸付信託法の全文・目次(昭和二十七年法律第百九十五号)
第15条 (公告の方法)
この法律の規定により貸付信託に関してする公告は、当該貸付信託の受託者である信託会社等(受託者である信託会社等の任務終了後新受託者である信託会社等の就任前にあつては、前受託者である信託会社等)における公告の方法(公告の期間を含む。)によりしなければならない。