貸付信託法 第十八条
(過料に処すべき行為)
昭和二十七年法律第百九十五号
信託会社等、貸付信託の受託者又は受益権原簿管理人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。 一 第六条第一項若しくは第七条第一項又は第八条第五項において準用する信託法第百八十九条第四項若しくは第百九十一条第五項の規定による公告をすることを怠つたとき、又は不正の公告をしたとき。 二 第八条第四項の規定に違反して、受益証券に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。 三 第八条第五項において準用する信託法第百八十六条の受益権原簿(以下「受益権原簿」という。)を作成せず、又はこれらに記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 四 第八条第五項において準用する信託法第百九十条第一項の規定に違反して、受益権原簿を備え置かなかつたとき。 五 第八条第五項において準用する信託法第百九十条第三項の規定に違反して、正当な理由がないのに、受益権原簿の閲覧若しくは謄写又は電磁的記録をもつて作成されている受益権原簿に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写を拒んだとき。 六 第八条第五項において準用する信託法第二百二条第一項の規定に違反して、書面の交付又は電磁的記録の提供を拒んだとき。 七 第九条の規定による届出をしなかつたとき。