貸付信託法 第十六条

(通貨及証券模造取締法の準用)

昭和二十七年法律第百九十五号

通貨及証券模造取締法(明治二十八年法律第二十八号)は、受益証券の模造について準用する。

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第16条

(通貨及証券模造取締法の準用)

貸付信託法の全文・目次(昭和二十七年法律第百九十五号)

第16条 (通貨及証券模造取締法の準用)

通貨及証券模造取締法(明治二十八年法律第28号)は、受益証券の模造について準用する。

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