貸付信託法 第十条

(委託者の権利義務の承継)

昭和二十七年法律第百九十五号

受益証券を取得する者は、その取得により、当該受益証券に係る信託契約の委託者の権利義務を承継するものとする。この場合において、第八条第一項の規定は、委託者の権利の行使について準用する。

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第10条

(委託者の権利義務の承継)

貸付信託法の全文・目次(昭和二十七年法律第百九十五号)

第10条 (委託者の権利義務の承継)

受益証券を取得する者は、その取得により、当該受益証券に係る信託契約の委託者の権利義務を承継するものとする。この場合において、第8条第1項の規定は、委託者の権利の行使について準用する。

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