貸付信託法 第四条

(信託約款の承認)

昭和二十七年法律第百九十五号

信託会社等は、前条第一項の規定による承認を受けようとするときは、信託約款を記載した承認申請書に、信託財産の運用計画及び受益証券の発行計画を記載した書面を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による承認の申請があつた場合において、信託財産の運用計画及び受益証券の発行計画が適当であつて、信託約款の内容が法令に違反せず、且つ、公益又は受益者の保護に欠けるおそれがないときは、承認申請書を受理した日から三十日以内に、その承認をしなければならない。

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第4条

(信託約款の承認)

貸付信託法の全文・目次(昭和二十七年法律第百九十五号)

第4条 (信託約款の承認)

信託会社等は、前条第1項の規定による承認を受けようとするときは、信託約款を記載した承認申請書に、信託財産の運用計画及び受益証券の発行計画を記載した書面を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

2 内閣総理大臣は、前項の規定による承認の申請があつた場合において、信託財産の運用計画及び受益証券の発行計画が適当であつて、信託約款の内容が法令に違反せず、且つ、公益又は受益者の保護に欠けるおそれがないときは、承認申請書を受理した日から三十日以内に、その承認をしなければならない。

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