外国軍用艦船等に関する検疫法特例 第七条
(艦内隔離)
昭和二十七年法律第二百一号
検疫法第十四条第一項第一号に規定する隔離(同法第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)は、当該軍用艦船に検疫感染症の患者を収容する施設があるときは、その施設に収容して行うことができる。
(艦内隔離)
外国軍用艦船等に関する検疫法特例の全文・目次(昭和二十七年法律第二百一号)
第7条 (艦内隔離)
検疫法第14条第1項第1号に規定する隔離(同法第34条の2第3項の規定により実施される場合を含む。)は、当該軍用艦船に検疫感染症の患者を収容する施設があるときは、その施設に収容して行うことができる。