外国軍用艦船等に関する検疫法特例 第三条

(検疫を行う港又は飛行場)

昭和二十七年法律第二百一号

検疫は、検疫港以外の港及び検疫飛行場以外の飛行場においても行う。

第3条

(検疫を行う港又は飛行場)

外国軍用艦船等に関する検疫法特例の全文・目次(昭和二十七年法律第二百一号)

第3条 (検疫を行う港又は飛行場)

検疫は、検疫港以外の港及び検疫飛行場以外の飛行場においても行う。

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