外国軍用艦船等に関する検疫法特例 第五条

(検疫の開始)

昭和二十七年法律第二百一号

検疫所長は、国内の港に入つた軍用艦船又は国内の飛行場に着陸し、若しくは着水した軍用航空機の長(長に代つてその職務を行う者を含む。以下同じ。)から、検疫を受ける旨の通知があつたときは、荒天の場合その他やむを得ない事由がある場合を除き、すみやかに、検疫を開始しなければならない。但し、日没後に入つた軍用艦船については、日出まで検疫を開始しないことができる。

第5条

(検疫の開始)

外国軍用艦船等に関する検疫法特例の全文・目次(昭和二十七年法律第二百一号)

第5条 (検疫の開始)

検疫所長は、国内の港に入つた軍用艦船又は国内の飛行場に着陸し、若しくは着水した軍用航空機の長(長に代つてその職務を行う者を含む。以下同じ。)から、検疫を受ける旨の通知があつたときは、荒天の場合その他やむを得ない事由がある場合を除き、すみやかに、検疫を開始しなければならない。但し、日没後に入つた軍用艦船については、日出まで検疫を開始しないことができる。

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