外国軍用艦船等に関する検疫法特例 第八条

(適用又は準用しない規定)

昭和二十七年法律第二百一号

軍用艦船又は軍用航空機の検疫については、検疫法第四条、第六条、第八条、第十一条第二項、第十三条の三、第十九条第三項、第二十四条、第二十五条、第二十七条、第二十九条、第三十四条の二第三項(同法第十三条の三及び第十九条第三項に規定する事務の実施に係る部分に限る。)、第三十六条第一号、第三十七条第二号及び第三十八条第一号の規定は、適用せず、かつ、同法第三十四条第一項の規定に基づく政令でこれらの規定が検疫感染症以外の感染症について準用される場合においても、これを準用しない。

第8条

(適用又は準用しない規定)

外国軍用艦船等に関する検疫法特例の全文・目次(昭和二十七年法律第二百一号)

第8条 (適用又は準用しない規定)

軍用艦船又は軍用航空機の検疫については、検疫法第4条、第6条、第8条、第11条第2項、第13条の3、第19条第3項、第24条、第25条、第27条、第29条、第34条の2第3項(同法第13条の3及び第19条第3項に規定する事務の実施に係る部分に限る。)、第36条第1号、第37条第2号及び第38条第1号の規定は、適用せず、かつ、同法第34条第1項の規定に基づく政令でこれらの規定が検疫感染症以外の感染症について準用される場合においても、これを準用しない。

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