外国軍用艦船等に関する検疫法特例 第六条
(協議)
昭和二十七年法律第二百一号
検疫所長は、検疫法第十三条及び第十四条に規定する措置(同法第三十四条の二第三項の規定により実施される場合を含む。)をとる場合には、あらかじめ、当該軍用艦船又は軍用航空機の長と協議しなければならない。
(協議)
外国軍用艦船等に関する検疫法特例の全文・目次(昭和二十七年法律第二百一号)
第6条 (協議)
検疫所長は、検疫法第13条及び第14条に規定する措置(同法第34条の2第3項の規定により実施される場合を含む。)をとる場合には、あらかじめ、当該軍用艦船又は軍用航空機の長と協議しなければならない。