外国軍用艦船等に関する検疫法特例 第四十二条

(政令への委任)

昭和二十七年法律第二百一号

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

第42条

(政令への委任)

外国軍用艦船等に関する検疫法特例の全文・目次(昭和二十七年法律第二百一号)

第42条 (政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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