外国軍用艦船等に関する検疫法特例 第4条
(検疫信号)
外国軍用艦船等に関する検疫法特例の全文・目次(昭和二十七年法律第二百一号)
第4条 (検疫信号)
検疫法第9条前段に規定する検疫信号は、当該軍用艦船が最初に国内の港に入つた時から掲げるものとする。
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第4条 (検疫信号)
検疫法第9条前段に規定する検疫信号は、当該軍用艦船が最初に国内の港に入つた時から掲げるものとする。