外国軍用艦船等に関する検疫法特例 第四条

(検疫信号)

昭和二十七年法律第二百一号

検疫法第九条前段に規定する検疫信号は、当該軍用艦船が最初に国内の港に入つた時から掲げるものとする。

第4条

(検疫信号)

外国軍用艦船等に関する検疫法特例の全文・目次(昭和二十七年法律第二百一号)

第4条 (検疫信号)

検疫法第9条前段に規定する検疫信号は、当該軍用艦船が最初に国内の港に入つた時から掲げるものとする。

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