ユネスコ活動に関する法律 第一条

(ユネスコ活動の目標)

昭和二十七年法律第二百七号

わが国におけるユネスコ活動は、国際連合教育科学文化機関憲章(昭和二十六年条約第四号。以下「ユネスコ憲章」という。)の定めるところに従い、国際連合の精神に則つて、教育、科学及び文化を通じ、わが国民の間に広く国際的理解を深めるとともに、わが国民と世界諸国民との間に理解と協力の関係を進め、もつて世界の平和と人類の福祉に貢献することを目標とする。

第1条

(ユネスコ活動の目標)

ユネスコ活動に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第二百七号)

第1条 (ユネスコ活動の目標)

わが国におけるユネスコ活動は、国際連合教育科学文化機関憲章(昭和二十六年条約第4号。以下「ユネスコ憲章」という。)の定めるところに従い、国際連合の精神に則つて、教育、科学及び文化を通じ、わが国民の間に広く国際的理解を深めるとともに、わが国民と世界諸国民との間に理解と協力の関係を進め、もつて世界の平和と人類の福祉に貢献することを目標とする。

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