ユネスコ活動に関する法律 第七条

(外務大臣との関係)

昭和二十七年法律第二百七号

国内委員会は、その対外事務を処理するに当り、その事務が国の対外施策に関連する場合には、外務大臣と緊密に連絡して行うものとする。

2 外務大臣は、国内委員会の対外事務の処理について、国内委員会に対し必要な便宜を与え、これに協力するものとする。

第7条

(外務大臣との関係)

ユネスコ活動に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第二百七号)

第7条 (外務大臣との関係)

国内委員会は、その対外事務を処理するに当り、その事務が国の対外施策に関連する場合には、外務大臣と緊密に連絡して行うものとする。

2 外務大臣は、国内委員会の対外事務の処理について、国内委員会に対し必要な便宜を与え、これに協力するものとする。

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