ユネスコ活動に関する法律 第三条
(国外諸機関との協力)
昭和二十七年法律第二百七号
わが国におけるユネスコ活動は、ユネスコ、国際連合及びその専門機関、ユネスコ活動に関係のある国際団体並びに諸国の政府、ユネスコ国内委員会及びユネスコ活動に関係のある団体等と協力しつつ展開されなければならない。
(国外諸機関との協力)
ユネスコ活動に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第二百七号)
第3条 (国外諸機関との協力)
わが国におけるユネスコ活動は、ユネスコ、国際連合及びその専門機関、ユネスコ活動に関係のある国際団体並びに諸国の政府、ユネスコ国内委員会及びユネスコ活動に関係のある団体等と協力しつつ展開されなければならない。