ユネスコ活動に関する法律 第九条

(委員の任命)

昭和二十七年法律第二百七号

委員は、次の各号に掲げる者につき、当該各号に掲げる員数以内を文部科学大臣が任命する。この場合において、文部科学大臣は、第一号から第四号まで及び第七号に掲げる者については、第十三条の選考小委員会の選考を経て国内委員会から推薦されたものにつき、内閣の承認を経て、任命するものとする。 一 教育活動、科学活動及び文化活動の各領域を代表する者十八人 二 教育、科学及び文化の普及に関する諸領域を代表する者十二人 三 地域的なユネスコ活動の領域を代表する者十二人 四 学識経験者七人 五 衆議院議員のうちから衆議院の指名した者四人 六 参議院議員のうちから参議院の指名した者三人 七 政府の職員四人

2 委員の選考の基準について必要な事項は、政令で定める。

第9条

(委員の任命)

ユネスコ活動に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第二百七号)

第9条 (委員の任命)

委員は、次の各号に掲げる者につき、当該各号に掲げる員数以内を文部科学大臣が任命する。この場合において、文部科学大臣は、第1号から第4号まで及び第7号に掲げる者については、第13条の選考小委員会の選考を経て国内委員会から推薦されたものにつき、内閣の承認を経て、任命するものとする。 一 教育活動、科学活動及び文化活動の各領域を代表する者十八人 二 教育、科学及び文化の普及に関する諸領域を代表する者十二人 三 地域的なユネスコ活動の領域を代表する者十二人 四 学識経験者七人 五 衆議院議員のうちから衆議院の指名した者四人 六 参議院議員のうちから参議院の指名した者三人 七 政府の職員四人

2 委員の選考の基準について必要な事項は、政令で定める。

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