ユネスコ活動に関する法律 第二条

(定義)

昭和二十七年法律第二百七号

この法律において「ユネスコ活動」とは、国際連合教育科学文化機関(以下「ユネスコ」という。)の目的を実現するために行う活動をいう。

第2条

(定義)

ユネスコ活動に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第二百七号)

第2条 (定義)

この法律において「ユネスコ活動」とは、国際連合教育科学文化機関(以下「ユネスコ」という。)の目的を実現するために行う活動をいう。

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