ユネスコ活動に関する法律 第十七条
(議決権の委任)
昭和二十七年法律第二百七号
国内委員会は、第十九条の運営規則で定めるところにより、運営小委員会の議決又は運営小委員会と他の小委員会の合同の議決をもつて国内委員会の議決とすることができる。
(議決権の委任)
ユネスコ活動に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第二百七号)
第17条 (議決権の委任)
国内委員会は、第19条の運営規則で定めるところにより、運営小委員会の議決又は運営小委員会と他の小委員会の合同の議決をもつて国内委員会の議決とすることができる。