ユネスコ活動に関する法律 第十八条

(国内委員会の事務処理)

昭和二十七年法律第二百七号

国内委員会の事務は、文部科学省の内部部局として置かれる官房若しくは局又は文部科学省に置かれる国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十条第一項に規定する職のうち政令で定めるもの(次項において「担当部局等」という。)において処理する。

2 担当部局等の長(担当部局等が国家行政組織法第二十条第一項に規定する職である場合にあつては、当該職を占める者。次項において「担当局長等」という。)は、会長の一般的監督の下に、前項の事務を処理するものとする。

3 担当局長等は、第一項の事務を処理する場合において、ユネスコ活動の遂行のため国際慣行上必要があるときは、日本ユネスコ国内委員会事務総長という名称を用いることができる。

第18条

(国内委員会の事務処理)

ユネスコ活動に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第二百七号)

第18条 (国内委員会の事務処理)

国内委員会の事務は、文部科学省の内部部局として置かれる官房若しくは局又は文部科学省に置かれる国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第20条第1項に規定する職のうち政令で定めるもの(次項において「担当部局等」という。)において処理する。

2 担当部局等の長(担当部局等が国家行政組織法第20条第1項に規定する職である場合にあつては、当該職を占める者。次項において「担当局長等」という。)は、会長の一般的監督の下に、前項の事務を処理するものとする。

3 担当局長等は、第1項の事務を処理する場合において、ユネスコ活動の遂行のため国際慣行上必要があるときは、日本ユネスコ国内委員会事務総長という名称を用いることができる。

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