ユネスコ活動に関する法律 第十六条

昭和二十七年法律第二百七号

会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 前項の場合においては、会長は、委員として議決に加わることができない。

第16条

ユネスコ活動に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第二百七号)

第16条

会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

2 議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

3 前項の場合においては、会長は、委員として議決に加わることができない。

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