ユネスコ活動に関する法律 第十六条
昭和二十七年法律第二百七号
会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前項の場合においては、会長は、委員として議決に加わることができない。
ユネスコ活動に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第二百七号)
第16条
会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。
2 議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前項の場合においては、会長は、委員として議決に加わることができない。