ユネスコ活動に関する法律 第十条
(委員の任期等)
昭和二十七年法律第二百七号
委員(衆議院議員、参議院議員及び政府職員たる委員を除く。以下本条第二項及び第十一条第一項において同じ。)の任期は、三年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、特別職とする。
(委員の任期等)
ユネスコ活動に関する法律の全文・目次(昭和二十七年法律第二百七号)
第10条 (委員の任期等)
委員(衆議院議員、参議院議員及び政府職員たる委員を除く。以下本条第2項及び第11条第1項において同じ。)の任期は、三年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、特別職とする。