国有財産特別措置法 第一条
(目的)
昭和二十七年法律第二百十九号
この法律は、国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第三項に規定する普通財産(以下「普通財産」という。)を公共の利益の増進、民生の安定、産業の振興等に有効適切に寄与させるため、当分の間、その管理及び処分について同法の特例を設けることを目的とする。
(目的)
国有財産特別措置法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百十九号)
第1条 (目的)
この法律は、国有財産法(昭和二十三年法律第73号)第3条第3項に規定する普通財産(以下「普通財産」という。)を公共の利益の増進、民生の安定、産業の振興等に有効適切に寄与させるため、当分の間、その管理及び処分について同法の特例を設けることを目的とする。