国有財産特別措置法 第三条

(減額譲渡又は貸付)

昭和二十七年法律第二百十九号

普通財産は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号の地方公共団体又は法人に対し、時価からその五割以内を減額した対価で譲渡し、又は貸し付けることができる。 一 地方公共団体において次に掲げる施設の用に供するとき。 二 国の設置する研究所、試験所その他国が公共の利益の増進を主たる目的とする事務又は事業の用に供する施設で政令で定めるものについてその用途を廃止した場合において、当該施設の用に供していた財産を地方公共団体において引き続き同種の施設の用に供するとき。 三 削除 四 学校法人、社会福祉法人、更生保護法人又は日本赤十字社において学校施設、社会福祉事業施設、更生保護事業施設又は日本赤十字社の業務の用に供する施設の用に供するとき。

2 前項第四号の場合においては、学校法人にあつては私立学校法第百三十二条の規定により助成を行うことができる場合、社会福祉法人にあつては社会福祉法第五十八条第一項の規定により助成を行うことができる場合又は生活保護法第七十四条第一項、児童福祉法第五十六条の二第一項若しくは老人福祉法第二十四条第二項の規定により補助を行うことができる場合、更生保護法人にあつては更生保護事業法第五十八条の規定により補助を行うことができる場合、日本赤十字社にあつては日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)第三十九条第一項の規定により助成を行うことができる場合に限り、前項の規定を適用する。

第3条

(減額譲渡又は貸付)

国有財産特別措置法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百十九号)

第3条 (減額譲渡又は貸付)

普通財産は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号の地方公共団体又は法人に対し、時価からその五割以内を減額した対価で譲渡し、又は貸し付けることができる。 一 地方公共団体において次に掲げる施設の用に供するとき。 二 国の設置する研究所、試験所その他国が公共の利益の増進を主たる目的とする事務又は事業の用に供する施設で政令で定めるものについてその用途を廃止した場合において、当該施設の用に供していた財産を地方公共団体において引き続き同種の施設の用に供するとき。 三 削除 四 学校法人、社会福祉法人、更生保護法人又は日本赤十字社において学校施設、社会福祉事業施設、更生保護事業施設又は日本赤十字社の業務の用に供する施設の用に供するとき。

2 前項第4号の場合においては、学校法人にあつては私立学校法第132条の規定により助成を行うことができる場合、社会福祉法人にあつては社会福祉法第58条第1項の規定により助成を行うことができる場合又は生活保護法第74条第1項、児童福祉法第56条の2第1項若しくは老人福祉法第24条第2項の規定により補助を行うことができる場合、更生保護法人にあつては更生保護事業法第58条の規定により補助を行うことができる場合、日本赤十字社にあつては日本赤十字社法(昭和二十七年法律第305号)第39条第1項の規定により助成を行うことができる場合に限り、前項の規定を適用する。

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