国有財産特別措置法 第九条
(交換の特例)
昭和二十七年法律第二百十九号
普通財産のうち土地又は建物その他の土地の定着物は、国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要があるときは、国有財産法第二十七条第一項の規定による場合のほか、土地又は建物その他の土地の定着物と交換することができる。
2 前項に規定するもののほか、普通財産のうち土地及び土地の定着物(以下この項において「土地等」という。)は、所管する各省各庁の長が当該土地を円滑に売り払うため必要があると認めるときは、当該土地等の一部について、隣接する土地等の一部若しくは全部又は当該土地の上に存する借地権の一部と交換することができる。
3 前二項の交換は、交換に係る財産の価額の差額がその価額の多いものの四分の一を超えるときは、行うことができない。