国有財産特別措置法 第二条
(無償貸付)
昭和二十七年法律第二百十九号
普通財産は、国有財産法第二十二条第一項に規定する公共団体において水道施設又は防波堤、岸壁、桟橋、上屋等の臨港施設として公共の用に供するときは、当該公共団体に無償で貸し付けることができる。ただし、臨港施設については、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定の適用を妨げるものではない。
2 普通財産は、次の各号に掲げる場合においては、当該各号の地方公共団体、社会福祉法人、学校法人又は更生保護法人に対し、政令で定めるところにより、無償で貸し付けることができる。 一 地方公共団体において、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条に規定する保護施設のうち政令で定めるものの用に供するとき、又は社会福祉法人(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人をいう。以下同じ。)において、生活保護法の規定に基づき都道府県知事若しくは市町村長の委託を受けて行う当該委託に係る保護の用に主として供する施設の用に供するとき。 二 地方公共団体において、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設のうち、政令で定めるものの用に供するとき、又は社会福祉法人において、次に掲げるいずれかの用に主として供する施設の用に供するとき。 三 地方公共団体において、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設のうち政令で定めるものの用に供するとき、又は社会福祉法人において、次に掲げる用のうち一若しくは二以上の用に主として供する施設の用に供するとき(ハに掲げる用に供する場合には、ハに掲げる用に併せてイ又はロに掲げる用に供するときに限る。)。 四 地方公共団体において、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設のうち、政令で定めるものの用に供するとき、又は社会福祉法人において、次に掲げる用のうち一若しくは二以上の用に主として供する施設の用に供するとき。 五 地方公共団体、社会福祉法人又は私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)において、幼保連携型認定こども園の施設の用に供するとき。 六 地方公共団体又は更生保護法人(更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第六項に規定する更生保護法人をいう。以下同じ。)において、更生保護事業法第四十九条に規定する保護観察所の長の委託を受けて行う保護の用に主として供する施設の用に供するとき。 七 地方公共団体において、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)又は特別支援学校の施設(学校給食の実施に必要な施設を含む。)で、災害による著しい被害、児童又は生徒の急増その他の特別の事由がある地域として政令で定める地域にあるものの用に供するとき。
3 国有財産法第二十二条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定により普通財産を無償で貸し付ける場合に準用する。