国有財産特別措置法 第五条

(譲与)

昭和二十七年法律第二百十九号

普通財産は、次に掲げる場合においては、当該地方公共団体に対し、譲与することができる。ただし、第三号及び第四号の場合にあつては、普通財産である土地については、この限りでない。 一 地方公共団体から国に対し特定の用途に供する目的で寄附された財産について、国が当該用途を廃止した場合において当該地方公共団体(当該地方公共団体に当該財産を寄附した地方公共団体及びこれらの地方公共団体の区域に変更があつた場合にその区域が新たに属した地方公共団体を含む。)が公共の用又は直接その用に供するとき。 二 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)施行の際都道府県において事務、事業又は職員の住居の用に供していた公用財産であつたものを、当該都道府県において引き続き当該用途に供しているとき。 三 この法律施行の際地方公共団体において、戦災者、引揚者又は保護を要する生活困窮者の収容施設の用に供しているとき。 四 地方公共団体において水道施設として公共の用に供するとき。 五 河川等(河川、湖沼その他の水流又は水面をいい、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)が適用又は準用される河川及び下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)が適用される下水道を除く。以下この号において同じ。)又は道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)が適用される道路を除く。以下この号において同じ。)の用に供されている国土交通大臣の所管に属する土地(その土地の定着物を含む。)について、国が当該用途を廃止した場合において市町村が河川等又は道路の用に供するとき。

2 前項第一号の規定により譲与する場合において、寄附された財産に対し国が有益費を著しく多く出しているときは、各省各庁の長(国有財産法第四条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、譲与を受けようとする地方公共団体に対し当該有益費の支出によつて増加した価格で現に存するものの価額をあらかじめ納付させなければならない。

第5条

(譲与)

国有財産特別措置法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百十九号)

第5条 (譲与)

普通財産は、次に掲げる場合においては、当該地方公共団体に対し、譲与することができる。ただし、第3号及び第4号の場合にあつては、普通財産である土地については、この限りでない。 一 地方公共団体から国に対し特定の用途に供する目的で寄附された財産について、国が当該用途を廃止した場合において当該地方公共団体(当該地方公共団体に当該財産を寄附した地方公共団体及びこれらの地方公共団体の区域に変更があつた場合にその区域が新たに属した地方公共団体を含む。)が公共の用又は直接その用に供するとき。 二 地方自治法(昭和二十二年法律第67号)施行の際都道府県において事務、事業又は職員の住居の用に供していた公用財産であつたものを、当該都道府県において引き続き当該用途に供しているとき。 三 この法律施行の際地方公共団体において、戦災者、引揚者又は保護を要する生活困窮者の収容施設の用に供しているとき。 四 地方公共団体において水道施設として公共の用に供するとき。 五 河川等(河川、湖沼その他の水流又は水面をいい、河川法(昭和三十九年法律第167号)が適用又は準用される河川及び下水道法(昭和三十三年法律第79号)が適用される下水道を除く。以下この号において同じ。)又は道路(道路法(昭和二十七年法律第180号)が適用される道路を除く。以下この号において同じ。)の用に供されている国土交通大臣の所管に属する土地(その土地の定着物を含む。)について、国が当該用途を廃止した場合において市町村が河川等又は道路の用に供するとき。

2 前項第1号の規定により譲与する場合において、寄附された財産に対し国が有益費を著しく多く出しているときは、各省各庁の長(国有財産法第4条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、譲与を受けようとする地方公共団体に対し当該有益費の支出によつて増加した価格で現に存するものの価額をあらかじめ納付させなければならない。

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