国有財産特別措置法 第八条
昭和二十七年法律第二百十九号
前条第一項の規定により売払い又は貸付けの契約をした場合において、同条第二項に規定する期間内に事業が成功しなかつたときでも、土地又は水面の状況により支障がないと認めるときは、各省各庁の長は、事業者に対しその成功した部分につき当該契約に定める条項に準じて売払い又は貸付けをすることができる。
国有財産特別措置法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百十九号)
第8条
前条第1項の規定により売払い又は貸付けの契約をした場合において、同条第2項に規定する期間内に事業が成功しなかつたときでも、土地又は水面の状況により支障がないと認めるときは、各省各庁の長は、事業者に対しその成功した部分につき当該契約に定める条項に準じて売払い又は貸付けをすることができる。