国有財産特別措置法 第六条
(準用規定)
昭和二十七年法律第二百十九号
国有財産法第二十八条第四号ただし書の規定は、前条第一項第四号の場合に、同法第二十九条本文及び第三十条の規定は、第三条又は前条第一項第三号若しくは第四号の規定により普通財産の譲渡、貸付け又は譲与をする場合にそれぞれ準用する。この場合において、同法第二十九条本文中「買受人又は譲与を受けた者」とあるのは、「譲渡、貸付け又は譲与を受けた者」と読み替えるものとする。
(準用規定)
国有財産特別措置法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百十九号)
第6条 (準用規定)
国有財産法第28条第4号ただし書の規定は、前条第1項第4号の場合に、同法第29条本文及び第30条の規定は、第3条又は前条第1項第3号若しくは第4号の規定により普通財産の譲渡、貸付け又は譲与をする場合にそれぞれ準用する。この場合において、同法第29条本文中「買受人又は譲与を受けた者」とあるのは、「譲渡、貸付け又は譲与を受けた者」と読み替えるものとする。