国有財産特別措置法 第十条
昭和二十七年法律第二百十九号
国有財産法第二十七条第二項及び第三項の規定は、前条の規定による交換について準用する。この場合において、同法第二十七条第三項中「第一項の規定により堅固な建物を」とあるのは、「国有財産特別措置法第九条の規定により」と読み替えるものとする。
国有財産特別措置法の全文・目次(昭和二十七年法律第二百十九号)
第10条
国有財産法第27条第2項及び第3項の規定は、前条の規定による交換について準用する。この場合において、同法第27条第3項中「第1項の規定により堅固な建物を」とあるのは、「国有財産特別措置法第9条の規定により」と読み替えるものとする。