農地法施行法 第七条

(隣接市町村の指定地域における小作地の所有)

昭和二十七年法律第二百三十号

農地法の施行の際、措置法第三条第一項第一号の規定により、その住所のある市町村の区域に準ずるものとして、隣接する市町村の区域内で指定されている地域において現に小作地を所有している者は、その小作地のうち農地法第六条第一項第二号に規定する面積からその住所のある市町村の区域内において所有する小作地の面積を差し引いた面積をこえないものを、同項第一号の規定にかかわらず、なお所有することができる。

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第7条

(隣接市町村の指定地域における小作地の所有)

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第7条 (隣接市町村の指定地域における小作地の所有)

農地法の施行の際、措置法第3条第1項第1号の規定により、その住所のある市町村の区域に準ずるものとして、隣接する市町村の区域内で指定されている地域において現に小作地を所有している者は、その小作地のうち農地法第6条第1項第2号に規定する面積からその住所のある市町村の区域内において所有する小作地の面積を差し引いた面積をこえないものを、同項第1号の規定にかかわらず、なお所有することができる。

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