農地法施行法 第二条
(措置法による買収等の経過規定)
昭和二十七年法律第二百三十号
左に掲げる土地、権利又は立木、工作物その他の物件で農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の施行の時までに買収又は使用の効力が生じていないものは、なお従前の例により買収し、又は使用するものとする。 一 旧自作農創設特別措置法(以下「措置法」という。)第六条第五項の規定による公告があつた農地買収計画に係る農地 二 措置法第十五条第三項で準用する同法第六条第五項の規定による公告があつた買収計画に係る農業用施設、水の使用に関する権利、立木、土地又は建物 三 措置法第三十一条第四項(同法第三十八条第二項で準用する場合を含む。)の規定による公告があつた未墾地買収計画に係る土地、権利、立木又は建物その他の工作物 四 措置法第三十七条第二項で準用する同法第三十一条第四項の規定による公告があつた買収計画に係る土地(その土地の上にある立木を含む。) 五 措置法第四十条の四第四項の規定による公告があつた牧野買収計画に係る採草放牧地、立木、建物その他の工作物又は権利
2 農地法の施行前に措置法第三条、第十五条、第三十条、第三十三条第二項、第三十六条第一項、第三十七条又は第四十条の二の規定により買収し、又は使用した土地、権利又は立木、工作物その他の物件及び前項の規定により買収し、又は使用した土地、権利又は立木、工作物その他の物件の買収又は使用に関する効果、対価又は報償金の支払、損失の補償、異議の申立、訴願、訴訟、登記、土地台帳法(昭和二十二年法律第三十号)の適用等については、なお従前の例による。
3 農地法の施行前に措置法第二十三条の規定により交換された農地及び農地法の施行前に措置法第二十八条(同法第二十九条第二項及び第四十一条第四項で準用する場合を含む。)の規定により政府が買い取つた土地、立木又は建物の登記及び土地台帳法の適用については、なお従前の例による。