農地法施行法 第八条
(措置法による指定の効力)
昭和二十七年法律第二百三十号
農地法の施行の際、措置法第五条第三号の規定により試験研究又は農事指導の目的に供しているものとして現に指定を受けている小作地は、農地法の施行の日から一年を限り、同法第七条第一項第二号の規定による指定を受けたものとみなす。
2 農地法の施行の際現に措置法第五条第四号の規定による都道府県知事の指定を受けている区域内にある小作地は、農地法第七条第一項第三号の規定による指定を受けたものとみなす。
3 農地法の施行の際現に措置法第五条第五号の規定による指定を受けている小作地は、農地法の施行の日から一年を限り、同法第七条第一項第三号の規定による指定を受けたものとみなす。