農地法施行法 第六条
(国有未墾地等の管理及び売渡)
昭和二十七年法律第二百三十号
左に掲げるもので農地法の施行の際措置法第四十六条第一項の規定により農林大臣が現に管理しているもの、第二条第一項第三号の規定により国が取得した土地、権利、立木又は建物その他の工作物及び第四条の規定により国が取得した土地物件(農地及び採草放牧地を除く。)又は権利は、農地法第五十五条、第五十九条、第三章第二節及び第四章の規定の適用については、国が同法第四十四条第一項の規定により買収したものとみなす。 一 措置法第三十条第一項、第三十三条第二項(同法第四十条の五第一項で準用する場合を含む。)又は同法第三十六条の規定により買収した土地、権利又は立木、工作物その他の物件 二 措置法第四十条の二第一項の規定により買収した採草放牧地で同法第四十条の六第一項の規定による指定があつたもの 三 措置法第四十条の二第六項の規定により買収した立木、建物その他の工作物、農業用施設又は水の使用に関する権利で前号の採草放牧地に係るもの 四 第一号又は第二号に掲げる土地で措置法第四十一条第四項で準用する同法第二十八条の規定により国が買い取つたもの 五 措置法第四十一条第一項第三号の規定による決定があつた土地物件
2 左に掲げる土地(その土地の上にある立木を含む。以下この項で同様とする。)で農地法の施行の際農林大臣が措置法第四十六条第一項の規定により現に管理しているもの及び第二条第一項第四号の規定により国が買収した土地は、農地法第六十九条及び第七十八条の規定の適用については、同法第五十九条の規定により買収したものとみなす。 一 措置法第三十七条第一項の規定により買収した土地 二 措置法第四十一条の三第一項の規定により売り渡すべきものと決定された土地