農地法施行法 第十一条

(未墾地の一時使用)

昭和二十七年法律第二百三十号

農地法の施行の際現に措置法第四十一条の二の規定による使用をしている者は、農地法第六十四条の規定により売渡予約書の交付を受け、同法第六十八条の規定によりその土地等の使用をしている者とみなす。

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第11条

(未墾地の一時使用)

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第11条 (未墾地の一時使用)

農地法の施行の際現に措置法第41条の2の規定による使用をしている者は、農地法第64条の規定により売渡予約書の交付を受け、同法第68条の規定によりその土地等の使用をしている者とみなす。

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